
在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関は,法務省入国管理局が定めた「日本語教育機関の告示基準」を満たしていることが求められています。
新基準は,平成28年7月22日に公示され,後日,「日本語教育機関の告示基準解釈指針」も示されていました。
新基準は,平成29年8月1日から施行され、TIJは告示基準に適合した日本語教育機関として、別表第一に掲載されました。
告示された日本語教育機関の別表第一は下記から見られます。TIJは6ページめに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/000107266.pdf